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東日本大震災からまもなく1年半がたちますが、復興の妨げとなる震災で発生した大量のがれきについて、処理費用が分別方法の違いなどによって自治体の間で大きな差が出て、最大で10倍の開きがあることがNHKの調べで分かり、国は、「改善すべき要因があるかどうか検証は必要だ」としています。

震災で被害が大きかった岩手、宮城、福島の3つの県の沿岸部では合わせて2758万トンのがれきが発生したと推計され、先月末までにおよそ73%に当たる2014万トンが仮置き場に運び込まれて処理が進められています。
NHKは、原発事故の影響でほとんど処理が進んでいない福島県を除いた、岩手県と宮城県の沿岸部にある27の市町村で、すでに使われたり、今後、見込まれたりする費用などから、がれき1トン当たりの処理費用を調べました。
その結果、1トン当たりの処理費用の平均は4万5000円余りと、およそ2万2000円だった阪神・淡路大震災の2倍を超えていました。
各自治体ごとの処理費用を見てみますと、岩手県大槌町が9万7000円と最も高く、次いで岩手県田野畑村が8万5000円、宮城県石巻市が7万1000円でした。これに対し、宮城県東松島市では9600円と最も安く、最も高かった大槌町と比べて10倍の開きがありました。
費用が高くなった理由について23の自治体では、震災直後に大量のがれきを一刻も早く撤去しようと、解体現場などから十分に分別しないままがれきを集めたことで、仮置き場での分別が必要になり人手がかかるうえ、新たに機械を導入しなければならず、多額の経費がかかったということです。
さらに、震災発生当初、27のすべての自治体が業者の選定に入札を行わず、随意契約を結んでいて、業者に対し、適切な処理費用が支払われたかどうか多くの自治体で十分チェックできていなかった可能性があるということです。
このため、27の自治体のうち15の自治体では、業者の選定に入札を導入し、透明性を高める取り組みを進めています。
がれきの処理について、震災の復興に向けた予算として、昨年度と今年度でおよそ1兆円が充てられていて、がれき処理を監督する環境省廃棄物対策課の山本昌宏課長は「どういう差が出ていてどういう要因によるのかは十分把握できていない。改善すべき要因があるかどうか検証は必要だ」と指摘しています。
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費用の違いはどこから

被災地で最も多い426万トン余りのがれきが発生した宮城県石巻市は、1トン当たりの処理費用が7万1000円と3番目に高くなっています。
石巻市では、解体現場などから十分に分別しないままがれきを集めたことで、多額の費用がかかったうえ、分別を待つがれきから発生した大量のハエを駆除する費用などもかかり、がれき置き場の管理費用だけで昨年度、およそ40億円がかかっています。
さらに震災発生直後、入札を行わず、処理業者と随意契約を結んでいた石巻市は、業者からの請求を十分、チェックできていませんでした。
業者が費用を請求する際に、市では、がれきの処理が間違いなく行われたことを確認するため、現場で撮影した写真や作業員の名前が書かれた資料を提出するよう求めていました。
しかし、別の現場にもかかわらず同じ写真が提出されていたり、名前が書かれていないなど、多数の業者でずさんな報告が見つかりました。
市では、震災の混乱のなか、資料の内容を細かくチェックできず費用が適正に支払われなかった可能性があるとして、業者の資料の見直し作業を進めています。
石巻市災害廃棄物対策課の三浦智文課長は「正確なチェックだったりあるいは不備を見つけて業者を指導するといういとまもなかった。時間もかかるし通常業務から手は割かれますけど欠かせない仕事だ」と話しています。
これに対し、27の自治体の中で最も低く費用を抑えていた宮城県東松島市は、419万トン余りのがれきが発生しました。
東松島市は、9年前に起きた震度6強の地震の際、がれきの分別を後回しにしたことで処理費用が当初の予想の1.5倍に膨れあがったということです。
このため、解体現場で分別を済ませたことで、がれき置き場の管理にかかる費用が、およそ5億円と石巻市の8分の1に抑えられています。
さらに東松島市では、各業者が請求書をいったんすべて建設業協会に提出し、協会が請求内容をチェックしたうえで市役所に提出し、費用を抑える取り組みを進めたということです。
東松島市の大友利雅市民生活部長は「全国の皆さんがご負担しているということになるので、われわれは1円でも安く処理を終わるせることが使命というふうに考えている」と話しています。


自治体別の処理費用

▽岩手県大槌町が9万7000円で最も高く、▽次いで岩手県田野畑村が8万5000円、▽宮城県石巻市が7万1000円、▽岩手県大船渡市が6万9000円、▽宮城県気仙沼市と宮城県南三陸町がいずれも6万円、▽宮城県塩釜市と岩手県山田町がいずれも5万5000円、▽宮城県亘理町が4万9000円、▽岩手県宮古市が4万8000円、▽宮城県七ヶ浜町が4万5000円、▽岩手県陸前高田市が4万3000円、▽宮城県名取市が4万2000円、▽宮城県多賀城市が4万1000円、▽岩手県洋野町が4万円、▽岩手県野田村と宮城県女川町がいずれも3万8000円、▽岩手県普代村が3万7000円、▽仙台市が3万5000円、▽宮城県岩沼市が3万3000円、▽岩手県久慈市と宮城県山元町がいずれも3万1000円、▽宮城県松島町が2万9000円、▽岩手県釜石市が2万7000円、▽岩手県岩泉町が2万2000円、▽宮城県利府町が2万1000円、▽そして、宮城県東松島市が9600円と最も低くなっています。

NHKNEWSから

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東京都知事 石原慎太郎殿

2012年9月6日
      
日本共産党東京都議会議員団



震災がれき受け入れ計画の見直しを求める申し入れ


 東京都が昨年9月に、全体量50万トンの震災がれきの受け入れ計画を発表した当時、被災地のがれき処理が立ち後れ、復旧・復興の重大な障害になっていました。このため、被災地への支援の一環として徹底した安全・安心の確保と住民合意のもとで、これらを受け入れることについて、日本共産党都議団は一概に反対せず、安全・安心を確保するための徹底した調査と対策の強化、住民への丁寧な説明と合意への真剣な努力などを求めてきました。
 その後、岩手県宮古市から1.8万トンの受け入れを終わり、現在も岩手県大槌町から2.1万トン、宮城県女川町から6.1万トン、宮城県石巻市から1.1万トンと具体化されています。
 しかし、現時点の状況は変化しています。岩手県、宮城県の震災がれきの広域処理推計量については、今年5月の見直しで、約401万トンから約4割減の約247万トンに下方修正されました。さらに、8月の見直しで、岩手県の広域処理量は120万トンから42万トンになりました。
 岩手県は広域処理量が減少することから、資源の有効利用、最終処分量の削減、域内処理を基本に広域処理量をさらに見直し、県内処理を最大限促進するという方針をかかげています。
 宮城県も同様の対応です。7月には可燃物22万トンの受け入れを要請しないことを発表しました。不燃物最終処分予定量43万トンについても、8月21日の県議会では、県内の埋め立て処理に使うことなどを軸に処理すると報告されました。さらに9月から仮設焼却炉が本格稼働し、処理能力は増強します。
 現在、広域処理量の見直しが進んでいるわけですから、東京都もそれに合わせ対応すべきです。
 よって日本共産党都議団は、震災がれきの広域処理分については、受け入れ処理計画を見直し、被災地への技術的、経済的支援にこそ全力をそそぐよう申し入れるものです。

以上

10:30 米町公園(小倉駅コレット裏)集合

11:00 出発

12:30 勝山公園 集会

9月3日にハイキブツバスターズ北九州が提出した公開質問状の回答を求めるデモ行進です。

北九州市から現在訴訟中なので、回答はできないという回答をもらいました。公開質問状の内容はとくに訴訟に関係ないごく普通の質問なのですが、答えていただけないのです。

がれき広域処理は、焼却にしろ、埋め立てにしろ、とっても専門的なことで私たち一般人には、たかが30分くらいの説明でわかることではないのです。それを、最後に「復興支援や絆のためなのです」と、まとめて終わりにするのはおかしいことです。北九州市は市民にがれき広域処理の安全性と妥当性をもっと説明するべきなのです。

※少しでも疑問や不安に思っている人は是非参加してみてください!今はたくさんの人が必要なのです。参加したからって何かの団体に入るわけではありません。みんな個人で参加している人ばかりです。顔を出せない人はメガネをする(逆にはずす)など工夫してみてはどうでしょうか。ひとつ言えるのは何もしなければ何も変わらないのです。・・・あ、ちょっと硬くなりましたがお気軽に参加してみてください!是非お待ちしております!



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公 開 質 問 状

~宮城県石巻ブロックの災害廃棄物受け入れに関して~


2012(平成24)年9月3日


北九州市長  北 橋 健 治 殿



ハイキブツバスターズ北九州
共同代表者7名

たかはし法律事務所  弁護士 高橋謙一



第1  はじめに
1  貴職及び北九州市(以下あわせて単に「貴職」と表現します)は、宮城県石巻市、東松島市、女川町(以下「石巻ブロック」と言います)で保管されている東日本大震災によって生じた一般廃棄物(以下「災害廃棄物」と言います)を、北九州市が操業する日明工場・皇后崎工場・新門司工場において焼却し、その結果生じた焼却灰を響灘西地区処分場において最終処分することを計画(以下単に「本件広域処理計画」と言います)し、まさに実行に移そうとされています。
2  貴職は、本件広域処理計画が、石巻ブロックをはじめとするや宮城県の再生復興に不可欠であるし、安全に処分するので北九州市民にも影響はない、と至るところで述べています。
 言うまでもなく、私たちもまた、貴職以上に、東日本大震災により被害を受けた地域の再生復興を願っていますし、貴職以上に北九州市民の生活環境の保全を願っています。のみならず、私たちは、日本全体の再生復興と、日本国民全体の生活環境の保全をも願っています。従いまして、真に震災被害地や日本の再生復興に役立つことについて、私たちも協力を惜しみません。
 しかし、本件広域処理計画は、震災からの復興再生に必要な予算を無駄なことに投資する点と、災害廃棄物の処理の安全性について適切とは思われないことから、「真に震災被害地や日本の再生復興に役立つこと」ではないのではないかと、私たちは疑問を持っています。
3  そこで、以下、私たちの疑問点をお尋ねさせていただきます。貴職が、本件広域処理計画が「真に震災被害地や日本の再生復興に役立つこと」と確信を持っているのであれば、いずれも容易かつ迅速に明確な回答ができる質問ばかりです。逆に、これらについて、貴職が、容易かつ迅速に明確な回答ができないのであれば、本件広域処理計画は、震災被害地の再生復興に不適当なものであるといわざるを得ず、計画の再検討が必要ですので、誠実なご対応をお願いします。
4  なお、以下の質問の中には、宮城県、石巻ブロック、国の、あるいは他自治体、一般企業、自治会などの、いわゆる第三者の行為についての貴職の認識も含まれております。
 そのため貴職は、早計にも、「自己が関与していないのでわからない/答える立場ではない」とお考えになるかもしれません。
 しかし、「宮城県などの再生復興のために石巻ブロックの災害廃棄物を北九州市で処理する必要がある」と主張し、市民を説得しようとなさるのであれば、いずれも当然貴職が正確に認識しておくべき問題です。
 また、貴職がそういう第三者に問い合わせれば、相手が当然に正確に答えるべき義務のある問題です。もし貴職が、そういう点を第三者に問い合わせていないとすれば、貴職の職務怠慢です。
 従いまして、くれぐれも「それは第三者の問題であり、当職としては認識していない/答える立場ではない」という回答はご遠慮ください。かかる回答をすること自体、本件広域処理計画が真に宮城県の再生復興に役立つのか貴職がろくに検討していない証左になります。
第2  質問事項
1  北九州市での広域処理の必要性に関して
(1)  本年5月25日の報道によると、「宮城県における災害廃棄物の総量は676万トン、そのうち広域処理予定量が127万となり、この127万トンのうち、未確定分(東京、山形、青森での処理予定量を控除した量)は114万トンで、その内訳は再生利用47万トン、焼却処理28万トン、埋立処分39万トンとなっている」とのことですが、貴職の認識も同じでしょうか。
 違うというのであれば、根拠をお示しのうえ、具体的数量を明らかにしてください。
(2)  以下、本件広域処理計画の対象となる未確定焼却処理量28万トン(上記(1)の私たちの理解する数量を前提にしていますが、もし貴職が上記(1)において、私たちの理解する数量と違う数量を回答した場合は、貴職の理解する数量を前提にお答えくださって結構です)について、お尋ねします。
ア 貴職が本件広域処理計画を決定した時、「広域焼却処理未確定分28万トンを、一切広域処理をせず、宮城県内ですべて処理する」とした場合、いったい焼却処理が完了するまでの期間は、どのくらい余計にかかるという計算(本件広域処理計画がどれくらい宮城県内の焼却廃棄物の処理を早める計算)だったのでしょうか。
 具体的な計算根拠を示してお教えください。
イ 最近の報道を見ますと、「北九州市、東京都、茨城県で処理することにより、一定のめどが立ったので、これ以上の広域処理をしない」ことが検討されているようですが、この点について貴職はどのような認識でしょうか。
ウ もし、上記イでお尋ねした通りに「北九州市、東京都、茨城県以外では広域処理をしない」とすれば、アでお尋ねした28万トン全てが北九州市、東京都、茨城県で処理されるのでしょうか。そうでないとすると、「広域焼却処理未確定分28万トン」のうち、何トンが北九州市で処理される予定でしょうか。
エ 「北九州市、東京都、茨城県以外では新たに広域処理をしない」でかつ「それらの自治体で広域焼却処理未確定分28万トン全てを処理するわけではない」となっている場合、当然、残りは宮城県内で処理することになるはずですが、それにより、従来の計画より、どの程度、処理期間が延びることになったのでしょうか。
 もし、「処理期間は延びない」というのであれば、それはどういう理由からでしょうか。
オ 上記エの回答(計算)を前提に、「北九州市、東京都、茨城県で処理する計画量」もすべて、宮城県内で処理すると仮定した場合、処理期間はどのくらい延びるのでしょうか。
 それが、アでお答えになった期間と違うのであれば、その理由はどこにあるのでしょうか。
カ 現時点で、宮城県内で操業する災害廃棄物を焼却できる焼却施設の焼却能力は、一日当たり何トン程度でしょうか。
キ 今後1年以内に、宮城県内において、災害廃棄物を焼却できる焼却施設が新たに操業する予定はありますか。あるならばその予定処理量(トン/日)をお教えください。
(3)  石巻ブロックの災害廃棄物の現状について
 貴職は、「石巻市ブロックでは、市民生活の場のすぐ横に災害廃棄物があり、生活に支障が生じ、再生復興の妨げになっている」という趣旨の説明をなさっていますので、その点について詳しくお尋ねさせていただきます。
ア 貴職が本件広域処理計画を立てられたとき、「市民生活の場のすぐ近くに災害廃棄物が野積みされている」という状況が、石巻ブロックで実際に存在していたのでしょうか。
 存在していたのであれば、貴職が認識しているその場所と野積みの状況を具体的にお教えください。加えて、そう言う認識をした日時をお教えください。
イ 上記アでお答えになった以外にも、「石巻ブロック住民の生活に支障が生じ、再生復興の妨げになっている」焼却処理されるべき廃棄物は、石巻ブロックで実際に存在していたのでしょうか。
 存在していたのであれば、貴職が認識しているその場所と状況及びそれがどういう点で市民生活に支障を与えたり再生復興の妨げになったりしていたのかを、具体的にお教えください。
ウ 平成24年8月31日現在、上記アイで述べた状況に変化は生じていますか。
 変化が生じているならば、どういう変化をしているのか、個々の場所について、具体的にお教えください。なお、その変化を認識した日時も合わせてお教えください。
エ 以上を踏まえて、現時点で、北九州市で焼却処理をすることが、具体的にどういう点で石巻ブロック住民の生活の支障の除去や、再生復興に役立つと考えているのか、具体的にお教えください。
(4)  鹿島JVとの契約について
 報道等によりますと、宮城県は、石巻ブロックの災害廃棄物全量の処理を鹿島JVに委託する契約をしているとのことです。そうしますと、常識的には、「北九州市で処理する石巻ブロックの災害廃棄物とは、鹿島JVが宮城県から請け負ったものであり、北九州市は、鹿島JVからその処理を委託される」と理解されます。ただしこの理解は、これまでの貴職の説明とは一致しません。
 そこで、この点について、詳しい説明を求めます。
ア 「鹿島JVが宮城県から、石巻ブロックの災害廃棄物全量の処理の委託を受けている」というのは事実ですか。
 事実でない場合、実際はどういうことなのか、具体的にお教えください。
イ 本件広域処理計画では、北九州市の焼却工場は、鹿島JVを通じて搬入される災害廃棄物を処理するのでしょうか。それとも鹿島JVの委託を受けていない災害廃棄物を処理するのでしょうか。
 なお、私たちは、仮に、鹿島JVを通して、北九州市が石巻ブロックの災害廃棄物の処理を行う場合、宮城県から直接その処理の委託を依頼される場合に比べて、当然宮城県が支払う処理委託料が高くなるはず (鹿島JVの中間搾取が行われますので) ですから、それは、震災地ひいては日本の再生復興にとって、有害であり、そんなことを北九州市がするはずはないと信じておりますが、念のために、お聞きする次第です。
ウ 鹿島JVが宮城県から処理の委託を受けた石巻ブロックの災害廃棄物というのは、上記1(1)の質問でお尋ねした「宮城県における災害廃棄物の総量は676万トン、広域処理予定量が127万」のどこにどのように含まれているのか、その内訳を詳細にお教えください。もしこの中に含まれていないのであれば、その理由等を詳細にお教えください。
エ そもそも石巻ブロックでは、本年5月25日時点で、災害廃棄物の総量、そのうち広域処理予定量はいくらだったのでしょうか。
 また、広域処理予定量のうち、焼却廃棄物の総量はいくらで、その時点での未確定分はどのくらいだったのでしょうか。
オ 仮に、「本年5月25日時点で、石巻ブロックの災害廃棄物は全量鹿島JVに処理を委託しており、北九州市には、さらに別の災害廃棄物について処理を委託する」というのであれば、その新たに生じた廃棄物は、どこから生じたものでしょうか。
 また、それがなぜ、本年5月25日時点での見積り量に含まれていなかったのでしょうか。
(5)  輸送コストについて
 「試験焼却の為に北九州市に運んだ80トンの輸送費は、概算で1400万円であり、これは1トン当たり実に17万5000円だった」という報道がなされていますので、この点についてお尋ねします。
ア 試験焼却の際の輸送費が概算で1400万円であったことは間違いありませんか。
イ 輸送を請け負った会社は何処ですか。
ウ 上記1400万円は、全額、その輸送会社に支払われたのでしょうか。
エ 輸送会社は、全部で何台分のトラックの輸送費を請求したのでしょうか。トン数と台数をお教えください。
オ その輸送会社に輸送を委託したのはどこ(国、宮城県、石巻市、北九州市、その他)ですか。
 その輸送会社は、どういう経緯(随意契約か、入札か、あるいは別の手続か)で輸送の委託を受けたのですか。
カ 本件広域処理計画では、今後も同じ輸送会社が輸送をすることになっていますか。
 なっているならばその理由、違う会社の予定ならばその経緯、未確定ならば選定方法を具体的にお教えください。
キ 以下の各地で処理する場合の輸送料金はいくらですか。概算で結構ですのでお教えください。
(ア) 茨城県
(イ) 東京都
(ウ) 山形県
(エ) 青森県
(オ) 宮城県内
(カ) 石巻ブロック内
(6)  北九州市が受け取る処理料金について
ア 災害廃棄物の受け入れにより、北九州市は、トン当たりいくらの処理料金を受け取るのでしょうか。
 それは、現在、他の地区から処理を委託された場合の処理料金(あるいは持込みした場合の処理料金)と比べて高いのでしょうか。
イ その処理料金を、直接北九州市に支払う法的立場の方は、どなたでしょうか(国、宮城県、石巻ブロック、その他)。
ウ 北九州市には、本件広域処理計画に関して、前記焼却処理料金以外に、何らかのお金が支払われるのでしょうか。もし支払われるのであれば、個々について、支払者、支払名目、根拠法令・契約及び支払(予定)金額をお教えください。
エ 平成24年8月8日付「行政文書不開示決定通知書」157号によると、本年5月の試験焼却の費用が本年8月8日段階に至っても宮城県に業務委託請求がなされていない理由に「委託契約に係る業務は完了していないため」とあるが、委託業務つまり試験焼却が完了しないままにも関わらず本焼却を開始するつもりですか。
2 地元住民との合意等について
 本件広域処理計画を実行するに当たっては、焼却工場および埋立処分場が立地する地元住民との間で、何らかの同意・合意・了承・了解・納得等(以下「一定の合意等」と言います)が必要だと思いますので、その点についてお尋ねします。
(1)  日明工場・皇后崎工場・新門司工場及び響灘西地区処分場それぞれに関し、貴職が、一定の合意等を求めるべき自治会は、どことお考えでしょうか。
(2)  上記(1)でお答えになった各自治会との間で、貴職は、一定の合意等ができているとお考えですか。
 お考えならば、それができた日時、経緯、内容等について具体的にお教えください。もし何らかの文書が存在するのであれば、貴職が差支えのないと判断する程度で結構ですので、公開してください。
(3)  (1)(2)に関して、もし、どこの自治会との間にも、何らの一定の合意等ができていないとお答えの場合、それはなぜですか。一定の合意等をする必要がないとお考えならばその理由を、現在協議中であるならばその経緯を、具体的に説明してください。
(4)  (1)(2)に関して、「貴職が、各自治会との間で一定の合意等に達したと認識している」ことを前提にお尋ねします。
 各自治会と一定の合意等に達したとしても、それが当該自治会の構成員である全住民の総意に基づいていない限り、「地元住民と一定の合意等に達した」とはなりません。
 各自治会は、貴職と一定の合意に達するに当たり、当該自治会住民の総意を確認する手続(総会・臨時総会等)を取っていますか。取っているのであれば、その具体的日時、手続き、内容をお教えください。
 取っていないとすれば、それはなぜですか。住民の総意を確認する手続を取る必要がないとお考えならばその理由を、現在手続中であるならばその経緯を、具体的に説明してください。
3  搬入廃棄物の放射能濃度について
 貴職は、①「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」 (以下単に「特措法」と言います)において、8000ベクレル(放射性セシウム濃度。以下同じ)以下の可燃物を焼却できるとされていること、②この特措法制定以前においても100ベクレル以下であれば問題ないとされていたこと、から、「北九州市が受け入れる災害廃棄物は、100ベクレル以下であるから、安全である」と説明しているようです。
 しかし、①に関しては、特措法は従来の放射性物質の安全性に対する知見を無視して場当たり的に制定されたもので、国民の生命・身体の安全及び健康などの基本的人権を侵害する違憲の疑いのある法律だと私たちは考えています。②に関しても、いわゆるクリアランスレベルは、ごく限定された放射性物質関連施設から排出される特殊な廃棄物に関する限定された基準であり、本件のような広範かつ大量の一般廃棄物に適用できる基準ではありません。
 従いまして、私たちは、貴職の説明する安全性の根拠に納得はしておりません。しかし、その点については、別の機会に協議させていただくとして、本公開質問状では、その点をとりあえず留保した上で、貴職が主張する「100ベクレル以下の廃棄物しか処理しない」ことについて、質問させていただきます。
(1)  まず、基本的なことですが、貴職の説明を見ると「100ベクレル/㎏を下回る」という表現と「100ベクレル/㎏程度を下回る」という表現の両方が見受けられます。
 まず、どちらが貴職の立場であるか、明確にしてください。
(2)  受け入れる廃棄物は、「100ベクレル/㎏程度を下回る」という立場であることを前提として、以下の点をお尋ねします。
ア 「100ベクレル/㎏程度を下回る」という意味はどういう意味でしょうか。
 一般的には、①「毎回100ベクレル/㎏を中心に、上下の変動をする濃度の廃棄物を受け入れる」という意味と、②「原則として、毎回100ベクレル/㎏を下回る廃棄物を受け入れる予定であるが、例外的に、100ベクレル/㎏を越える廃棄物を受け入れる場合がある」との二通りの解釈が可能です。
どちらでしょうか。あるいはそれ以外の意味でしょうか。そうならば、具体的にご説明ください。
イ 上記アでどのような解釈をするにしても「程度」という表現を使用する以上、100ベクレル/㎏以上の廃棄物を受け入れることを認めているとしか解せません。なぜ、常に100ベクレル/㎏を下回ることができないのか、その理由をお教えください。
ウ その場合、最大でどれくらいの濃度のものを受け入れる可能性があるのか(どのくらいの濃度の量までを「程度」と表現しているのか)、お教えください。
エ 100ベクレル/㎏を上回る廃棄物を受け入れることは、市議会や市民に対する説明と矛盾するのではないでしょうか。
 したがって、改めて 「受け入れる廃棄物は、常に100ベクレル/㎏を下回る」と宣言していただく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
(3)  受入廃棄物の放射能濃度の確認について
 受入廃棄物の放射能濃度の確認について、北九州市の「被災地の復興のための災害廃棄物受入れ検討」(以下単に「受入れ検討書」と言います)19頁によると、
① 石巻市の第1次仮置き場で、100ベクレル/㎏以下の廃棄物であることを確認
② 「破砕・選別後に、現地で」100ベクレル/㎏以下であることを、確認
③ フレコンバックごとに放射線量を測定
等の記載があります。
 これは、環境省が策定した「災害廃棄物の広域処理の推進について(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)」(以下単に「環境省ガイドライン」) に沿って計画されていると思われます。
 ただし上記受入れ検討書19ページの説明文書には、極めて不正確な表現が多数見受けられ、明確さに欠けておりますし、環境省ガイドラインの規定と若干違うと受け取れる記載もあります。
 そこで、以下、詳しくお尋ねします。
ア 石巻市の第1次仮置き場での確認について
(ア) 放射能濃度が100ベクレル/㎏以下であることを、ここで確認するのは間違いありませんか。
(イ) その確認方法について、具体的にお教えください。
 確認する方は誰ですか(どういう立場の人ですか)。
 確認する対象は、どのくらいの量ごとに行うのですか。
 それは混合廃棄物の状態ですか。それとも各種素材に選別してあるのですか。選別している場合はその種別をお教えください。
 あわせて、どのような状況で保管されているのか(野積みか、屋内保管か、どのくらいの広さのところにどれくらいの量がまとめてあるのか等)お教えください。
 具体的にはどのように確認するのですか。もしサンプリングで確認するというのであれば、どのくらいの量あたりどれくらいの量をサンプリングするのか、お教えください。
 サンプリングで確認する場合は当然誤差が出ますが、その上限が100ベクレル以下になるとしなければ、少なくとも北九州市が語る基準にすら合致しません。しかも、今回の搬出は混合廃棄物となり、プラスチックも入ります。宮城県の発表では、プラスチックは100ベクレルを超えています。
北九州市は混合廃棄物となった時のサンプルの誤差をどのように推計していますか? 混合廃棄物の場合の計算式と、サンプルの誤差を明示して下さい。
上記の件も含め、検査方法(確認方法)は具体的にどのように行うのですか。それにはどれくらいの時間がかかるのですか。いくつかの過程に分かれていると思われますので、各過程について、おおよその時間をお教えください。
 一度測った廃棄物の集まりについては、二度は測らないのですか。その場合、新たに収集・保管される廃棄物と混合しないような仕組みになっていますか。
イ 「破砕・選別後に、現地で」100ベクレル/㎏以下であることを、確認する点について
(ア) ここで「現地」と表現しているのは、石巻ブロックを指すのでしょうか、北九州市のどこかを指すのでしょうか。
(イ) 石巻ブロックで確認するという趣旨である場合
 石巻ブロックでは、「二次仮置き場(中間処理吉)において破砕・選別をする」旨の記載がありますので、そうしますと、これは、「二次仮置き場でも、一日に二回、放射能濃度が100ベクレル/㎏以下であることを確認する」という意味でしょうか。
 そういう意味であるならば、上記ア同様、以下の点をお尋ねします。
 確認する方は誰ですか(どういう立場の人ですか)。
 確認はする対象は、どのくらいの量ごとに行うのですか。
 当然選別されているはずですので、その選別の種別をお教えください。
 あわせて、どのような状況で保管されているのか(野積みか、屋内保管か、どのくらいの広さのところにどれくらいの量がまとめてあるのか等)お教えください。
 具体的にはどのように確認するのですか。もしサンプリングで確認するというのであれば、どのくらいの量あたりどれくらいの量をサンプリングするのか、お教えください。
 検査方法(確認方法)は具体的にどのように行うのですか。それにはどれくらいの時間がかかるのですか。いくつかの過程に分かれていると思われますので、各過程について、おおよその時間をお教えください。
 本当に、すべての保管されている廃棄物について、毎日2回ずつ、測るのですか。
(ウ) 北九州市で確認するという意味である場合
 具体的にはどこで、どういうことをするのでしょうか。上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。
ウ フレコンバックごとに放射線量を測定
(ア) これは現在も維持されていますか。
 維持されているならば、どこで、誰が、どのように行うのでしょうか。上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。
(イ) 「フレコンバックごとに放射線量を測定する」計画を今は、維持していない場合、その理由はなんですか。
 また、代わりにどのような測定をするのでしょうか。上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。
(ウ) 放射線量の測定で、放射能濃度が100ベクレル/㎏以下であることを、確認できるとお考えでしょうか。そうお考えの場合、その根拠をお教えください。
エ 北九州市として、放射能濃度あるいは放射線量の測定をする計画があるのでしょうか。
 ある場合は、どのような測定をするのか、上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。なお、すでに上記イウでお答えになっている場合は、その限度で省略していただいて結構です。
オ 北九州市において試験焼却された廃棄物について、どのように放射能濃度等を測定されていたのか、実際に行った内容を、上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的かつ詳細にお教えください。
カ 以上のお答えを前提に、貴職が、「搬入される廃棄物は100ベクレル/㎏を常に下回る」と確信なさる根拠について、もう一度お教えください。
4  焼却工場、埋立処分場の問題について
 貴職は、焼却工場から発生する放射性セシウムは焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できるので、周辺環境に与える影響はないと主張しております。
 また、受入れ検討書31ページにおいてもその旨の記載があります。
 それ以外にも、焼却工場、埋立処分場における安全性について、貴職の説明には不明確な点が多々あります。
 そこで、その点について、以下お尋ねします。
(1)  とりあえず、貴職の主張するように、「放射性セシウムの99.9パーセントをバグフィルターで除去できる」という立場に立ったとしても、他の放射性物質の除去については、言及がありません。そうすると、放射性物質が全て放射性セシウムであるという前提に立った受入れ検討書31ページの計算は、不正確ではないでしょうか。
(2)  「焼却工場から発生する放射性セシウムは焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できる」根拠について、お教えください。
 何らかのデータがあるならば、そのデータをお示しください。
(3)  そのデータから、どうして「常に焼却施設から発生する放射性セシウムは焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できる」と判断できるのか、ご説明ください。
(4)  新門司工場及び日明工場において試験焼却をした際、約4万ベクレルのセシウムが行方不明になったと聞いております。
 まず、どのような計算で、どれだけのセシウムの行方が分からないのか、お教えください。
 次いで、主灰(日明工場)とスラグメタル(新門司工場)に移行したと考えられる理由について、貴職がどのようにお考えになっているか、科学的根拠と実証データとともに、お教えください。
(5)  新門司工場の試験焼却では44トンの廃棄物を焼却して18トンの飛灰が生じ、日明工場では34トンの廃棄物を焼却して8トンの飛灰が生じたと聞いておりますが、間違いないでしょうか。
 それぞれの主灰はどれくらいだったのでしょうか。
 焼却量と飛灰の率が、新門司工場と日明工場で大きく違いますが、この理由について、貴職はどのようにお考えでしょうか。
(6)  受け入れ検討書31ページでは放出された放射性セシウムが、半径5キロの範囲で均等に降下・沈着することを前提に、放射能濃度を算定し、「影響は無視できる」としております。
 しかし、今回の福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散結果あるいはそのシミュレーションなどで、放射性物質を含む大気は、同心円を描いて均等に拡散しないことが明らかになっています。従って、貴職が、「この程度の放射性セシウムしか降下・沈殿しない」と説明するのであれば、きちんと拡散シミュレーションをして、最大どれくらいになるかを算出すべきです。
 かかる拡散シミュレーションはしていますか。していないのであれば、その理由はなんですか。
(7)  また、上記同所で「福岡県の土壌の放射性セシウム137の面積当たり放射能濃度平均は129.25ベクレル/㎡」であり、「焼却に伴う降下量は0.05ベクレル/㎡」であるから、「影響は無視できる」との記載があります。
 しかし、自ら、そこで5キロ圏内の降下量を問題にしているわけですから、「福岡県の平均濃度」ではなくて、該当地域の主たる場所の放射能濃度を測定すべきではないでしょうか。
 その上で、推測される最大量が降下・沈着した時に、人の健康等に「本当に無視できる程度の量でしかないのか」検討すべきです。
 かかる検討をする予定はありますか。
 ないのであれば、その理由はなんですか。
(8)  受入れ検討書29頁において、「焼却飛灰の放射能濃度は最大330ベクレル」という趣旨の記載があります。
 なぜ、「最大で330ベクレル」なのか、その根拠をお教えください。
(9)  受入れ検討書33頁において、「受入れ廃棄物に含まれる放射性セシウムが全て保有水に溶けだしたとしてもまったく影響がない」という趣旨の記載があります。
 しかし、この計算方法を前提とするならば、処理放射性物質総量だけが問題になるのであり、「濃度がいかに高くても構わない」ことになります。これは環境省の見解と明らかに違っており、おそらく貴職の立場とも違うと思われます。
 したがって、かかる観点から「影響は無視できる」という記載は、有害無益であると私たちは考えますが、いかがでしょうか。
(10)  以上、放射性物質に関する質問を中心としていますが、受入れ廃棄物には、六価クロムやヒ素その他人の人体に有害とされるため種々の法律で規制されている有害物質が大量に含まれている可能性があります(実際そのような報道がされています)。
 それらの有害物質に対する対策はどのようにお考えでしょうか。
(11)  がれきに含まれるアスベスト量の測定は行いますか。行うならば具体的な測定方法及び運搬や分別、焼却時に職員や周辺住民への健康被害防止のための具体的な対策をお答えください。

第3  終わりに
1  以上、多くの質問をしていますが、いずれも、冒頭で述べましたように、貴職がすべて検討済みであるべきものばかりです。
 貴職が検討済みであり、したがって、私たちをはじめとする北九州市民に容易に回答できるはずのものであるにもかかわらず、これまで、不明確な回答しかいただいていなため、改めて、質問させていただいております。
2  以上の質問事項につき、平成24年9月7日(金)までに、書面にてご回答ください。
3  そのうえで、同月12日(水)の13時に市庁舎にお伺いいたしますので、その際に、貴市からご回答に関する説明を直接伺うとともに、ご回答に関する質疑の場を設けていただきたいと考えております。
 その際、少なくとも100名を超える参加者が見込まれますので、そういう方々が十分に入れる部屋をご用意いただきますようにお願いします。
4  なお、書面でのご回答及び本件に関する問い合わせ等につきましては、下記宛にお願いいたします。





たかはし法律事務所
弁護士 高橋謙一

           

以上

東日本大震災で発生した宮城県石巻市のがれきの処理を引き受ける北九州市に向け、石巻市の中間処理施設で進む搬出作業が6日、報道関係者に公開された。仙台港(仙台市宮城野区)から北九州港(北九州市門司区)まで海上輸送し、17日にも焼却が始まる。
 中間処理施設では、作業員が木くずなどの可燃性がれきに異物がないかどうかを点検した後、重機でコンテナに積み込まれた。北九州市側は1日2回、がれきの放射性物質濃度を確認するなど念入りに安全性をチェックしている。
 県震災廃棄物対策課の笹出陽康課長は「北九州市に感謝したい。安全ながれきを出すことに努めたい」と話した。北九州市循環社会推進部の諌山修部長は「予定より1カ月遅れて申し訳ないが、全力で頑張りたい」と述べた。
 県は3~10日、コンテナ110個にがれき計700トンを積み、仙台港までトラックで搬送。第1便は10日夕に出港し、北九州港には13日に到着する予定。計画では週1回800トンずつを目安に運び、年度内に2万3000トンを処理する。
毎日新聞 9月1日(土)10時34分配信

 東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)について、県は31日、受け入れを表明している北九州市と処理を巡る業務委託契約を締結した。
 同市に処理を委託するがれきは、石巻市で発生した約2万3000トンの可燃物。北九州港(北九州市)に海上輸送して荷降ろしするまでを、県が業務委託している鹿島建設を中心とした共同企業体(JV)が担い、北九州市が焼却、最終処分する。契約金額は6億2220万円(1トン当たり約2万7000円)で、全額が国負担となる。
 契約期間は13年3月までで、来年度以降も契約を更新するかどうかは未定。県震災廃棄物対策課の担当者は「処理の進展状況を見ながら検討したい」としている。【宇多川はるか】

9月1日朝刊
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