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10:30 米町公園(小倉駅コレット裏)集合

11:00 出発

12:30 勝山公園 集会

9月3日にハイキブツバスターズ北九州が提出した公開質問状の回答を求めるデモ行進です。

北九州市から現在訴訟中なので、回答はできないという回答をもらいました。公開質問状の内容はとくに訴訟に関係ないごく普通の質問なのですが、答えていただけないのです。

がれき広域処理は、焼却にしろ、埋め立てにしろ、とっても専門的なことで私たち一般人には、たかが30分くらいの説明でわかることではないのです。それを、最後に「復興支援や絆のためなのです」と、まとめて終わりにするのはおかしいことです。北九州市は市民にがれき広域処理の安全性と妥当性をもっと説明するべきなのです。

※少しでも疑問や不安に思っている人は是非参加してみてください!今はたくさんの人が必要なのです。参加したからって何かの団体に入るわけではありません。みんな個人で参加している人ばかりです。顔を出せない人はメガネをする(逆にはずす)など工夫してみてはどうでしょうか。ひとつ言えるのは何もしなければ何も変わらないのです。・・・あ、ちょっと硬くなりましたがお気軽に参加してみてください!是非お待ちしております!



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

公 開 質 問 状

~宮城県石巻ブロックの災害廃棄物受け入れに関して~


2012(平成24)年9月3日


北九州市長  北 橋 健 治 殿



ハイキブツバスターズ北九州
共同代表者7名

たかはし法律事務所  弁護士 高橋謙一



第1  はじめに
1  貴職及び北九州市(以下あわせて単に「貴職」と表現します)は、宮城県石巻市、東松島市、女川町(以下「石巻ブロック」と言います)で保管されている東日本大震災によって生じた一般廃棄物(以下「災害廃棄物」と言います)を、北九州市が操業する日明工場・皇后崎工場・新門司工場において焼却し、その結果生じた焼却灰を響灘西地区処分場において最終処分することを計画(以下単に「本件広域処理計画」と言います)し、まさに実行に移そうとされています。
2  貴職は、本件広域処理計画が、石巻ブロックをはじめとするや宮城県の再生復興に不可欠であるし、安全に処分するので北九州市民にも影響はない、と至るところで述べています。
 言うまでもなく、私たちもまた、貴職以上に、東日本大震災により被害を受けた地域の再生復興を願っていますし、貴職以上に北九州市民の生活環境の保全を願っています。のみならず、私たちは、日本全体の再生復興と、日本国民全体の生活環境の保全をも願っています。従いまして、真に震災被害地や日本の再生復興に役立つことについて、私たちも協力を惜しみません。
 しかし、本件広域処理計画は、震災からの復興再生に必要な予算を無駄なことに投資する点と、災害廃棄物の処理の安全性について適切とは思われないことから、「真に震災被害地や日本の再生復興に役立つこと」ではないのではないかと、私たちは疑問を持っています。
3  そこで、以下、私たちの疑問点をお尋ねさせていただきます。貴職が、本件広域処理計画が「真に震災被害地や日本の再生復興に役立つこと」と確信を持っているのであれば、いずれも容易かつ迅速に明確な回答ができる質問ばかりです。逆に、これらについて、貴職が、容易かつ迅速に明確な回答ができないのであれば、本件広域処理計画は、震災被害地の再生復興に不適当なものであるといわざるを得ず、計画の再検討が必要ですので、誠実なご対応をお願いします。
4  なお、以下の質問の中には、宮城県、石巻ブロック、国の、あるいは他自治体、一般企業、自治会などの、いわゆる第三者の行為についての貴職の認識も含まれております。
 そのため貴職は、早計にも、「自己が関与していないのでわからない/答える立場ではない」とお考えになるかもしれません。
 しかし、「宮城県などの再生復興のために石巻ブロックの災害廃棄物を北九州市で処理する必要がある」と主張し、市民を説得しようとなさるのであれば、いずれも当然貴職が正確に認識しておくべき問題です。
 また、貴職がそういう第三者に問い合わせれば、相手が当然に正確に答えるべき義務のある問題です。もし貴職が、そういう点を第三者に問い合わせていないとすれば、貴職の職務怠慢です。
 従いまして、くれぐれも「それは第三者の問題であり、当職としては認識していない/答える立場ではない」という回答はご遠慮ください。かかる回答をすること自体、本件広域処理計画が真に宮城県の再生復興に役立つのか貴職がろくに検討していない証左になります。
第2  質問事項
1  北九州市での広域処理の必要性に関して
(1)  本年5月25日の報道によると、「宮城県における災害廃棄物の総量は676万トン、そのうち広域処理予定量が127万となり、この127万トンのうち、未確定分(東京、山形、青森での処理予定量を控除した量)は114万トンで、その内訳は再生利用47万トン、焼却処理28万トン、埋立処分39万トンとなっている」とのことですが、貴職の認識も同じでしょうか。
 違うというのであれば、根拠をお示しのうえ、具体的数量を明らかにしてください。
(2)  以下、本件広域処理計画の対象となる未確定焼却処理量28万トン(上記(1)の私たちの理解する数量を前提にしていますが、もし貴職が上記(1)において、私たちの理解する数量と違う数量を回答した場合は、貴職の理解する数量を前提にお答えくださって結構です)について、お尋ねします。
ア 貴職が本件広域処理計画を決定した時、「広域焼却処理未確定分28万トンを、一切広域処理をせず、宮城県内ですべて処理する」とした場合、いったい焼却処理が完了するまでの期間は、どのくらい余計にかかるという計算(本件広域処理計画がどれくらい宮城県内の焼却廃棄物の処理を早める計算)だったのでしょうか。
 具体的な計算根拠を示してお教えください。
イ 最近の報道を見ますと、「北九州市、東京都、茨城県で処理することにより、一定のめどが立ったので、これ以上の広域処理をしない」ことが検討されているようですが、この点について貴職はどのような認識でしょうか。
ウ もし、上記イでお尋ねした通りに「北九州市、東京都、茨城県以外では広域処理をしない」とすれば、アでお尋ねした28万トン全てが北九州市、東京都、茨城県で処理されるのでしょうか。そうでないとすると、「広域焼却処理未確定分28万トン」のうち、何トンが北九州市で処理される予定でしょうか。
エ 「北九州市、東京都、茨城県以外では新たに広域処理をしない」でかつ「それらの自治体で広域焼却処理未確定分28万トン全てを処理するわけではない」となっている場合、当然、残りは宮城県内で処理することになるはずですが、それにより、従来の計画より、どの程度、処理期間が延びることになったのでしょうか。
 もし、「処理期間は延びない」というのであれば、それはどういう理由からでしょうか。
オ 上記エの回答(計算)を前提に、「北九州市、東京都、茨城県で処理する計画量」もすべて、宮城県内で処理すると仮定した場合、処理期間はどのくらい延びるのでしょうか。
 それが、アでお答えになった期間と違うのであれば、その理由はどこにあるのでしょうか。
カ 現時点で、宮城県内で操業する災害廃棄物を焼却できる焼却施設の焼却能力は、一日当たり何トン程度でしょうか。
キ 今後1年以内に、宮城県内において、災害廃棄物を焼却できる焼却施設が新たに操業する予定はありますか。あるならばその予定処理量(トン/日)をお教えください。
(3)  石巻ブロックの災害廃棄物の現状について
 貴職は、「石巻市ブロックでは、市民生活の場のすぐ横に災害廃棄物があり、生活に支障が生じ、再生復興の妨げになっている」という趣旨の説明をなさっていますので、その点について詳しくお尋ねさせていただきます。
ア 貴職が本件広域処理計画を立てられたとき、「市民生活の場のすぐ近くに災害廃棄物が野積みされている」という状況が、石巻ブロックで実際に存在していたのでしょうか。
 存在していたのであれば、貴職が認識しているその場所と野積みの状況を具体的にお教えください。加えて、そう言う認識をした日時をお教えください。
イ 上記アでお答えになった以外にも、「石巻ブロック住民の生活に支障が生じ、再生復興の妨げになっている」焼却処理されるべき廃棄物は、石巻ブロックで実際に存在していたのでしょうか。
 存在していたのであれば、貴職が認識しているその場所と状況及びそれがどういう点で市民生活に支障を与えたり再生復興の妨げになったりしていたのかを、具体的にお教えください。
ウ 平成24年8月31日現在、上記アイで述べた状況に変化は生じていますか。
 変化が生じているならば、どういう変化をしているのか、個々の場所について、具体的にお教えください。なお、その変化を認識した日時も合わせてお教えください。
エ 以上を踏まえて、現時点で、北九州市で焼却処理をすることが、具体的にどういう点で石巻ブロック住民の生活の支障の除去や、再生復興に役立つと考えているのか、具体的にお教えください。
(4)  鹿島JVとの契約について
 報道等によりますと、宮城県は、石巻ブロックの災害廃棄物全量の処理を鹿島JVに委託する契約をしているとのことです。そうしますと、常識的には、「北九州市で処理する石巻ブロックの災害廃棄物とは、鹿島JVが宮城県から請け負ったものであり、北九州市は、鹿島JVからその処理を委託される」と理解されます。ただしこの理解は、これまでの貴職の説明とは一致しません。
 そこで、この点について、詳しい説明を求めます。
ア 「鹿島JVが宮城県から、石巻ブロックの災害廃棄物全量の処理の委託を受けている」というのは事実ですか。
 事実でない場合、実際はどういうことなのか、具体的にお教えください。
イ 本件広域処理計画では、北九州市の焼却工場は、鹿島JVを通じて搬入される災害廃棄物を処理するのでしょうか。それとも鹿島JVの委託を受けていない災害廃棄物を処理するのでしょうか。
 なお、私たちは、仮に、鹿島JVを通して、北九州市が石巻ブロックの災害廃棄物の処理を行う場合、宮城県から直接その処理の委託を依頼される場合に比べて、当然宮城県が支払う処理委託料が高くなるはず (鹿島JVの中間搾取が行われますので) ですから、それは、震災地ひいては日本の再生復興にとって、有害であり、そんなことを北九州市がするはずはないと信じておりますが、念のために、お聞きする次第です。
ウ 鹿島JVが宮城県から処理の委託を受けた石巻ブロックの災害廃棄物というのは、上記1(1)の質問でお尋ねした「宮城県における災害廃棄物の総量は676万トン、広域処理予定量が127万」のどこにどのように含まれているのか、その内訳を詳細にお教えください。もしこの中に含まれていないのであれば、その理由等を詳細にお教えください。
エ そもそも石巻ブロックでは、本年5月25日時点で、災害廃棄物の総量、そのうち広域処理予定量はいくらだったのでしょうか。
 また、広域処理予定量のうち、焼却廃棄物の総量はいくらで、その時点での未確定分はどのくらいだったのでしょうか。
オ 仮に、「本年5月25日時点で、石巻ブロックの災害廃棄物は全量鹿島JVに処理を委託しており、北九州市には、さらに別の災害廃棄物について処理を委託する」というのであれば、その新たに生じた廃棄物は、どこから生じたものでしょうか。
 また、それがなぜ、本年5月25日時点での見積り量に含まれていなかったのでしょうか。
(5)  輸送コストについて
 「試験焼却の為に北九州市に運んだ80トンの輸送費は、概算で1400万円であり、これは1トン当たり実に17万5000円だった」という報道がなされていますので、この点についてお尋ねします。
ア 試験焼却の際の輸送費が概算で1400万円であったことは間違いありませんか。
イ 輸送を請け負った会社は何処ですか。
ウ 上記1400万円は、全額、その輸送会社に支払われたのでしょうか。
エ 輸送会社は、全部で何台分のトラックの輸送費を請求したのでしょうか。トン数と台数をお教えください。
オ その輸送会社に輸送を委託したのはどこ(国、宮城県、石巻市、北九州市、その他)ですか。
 その輸送会社は、どういう経緯(随意契約か、入札か、あるいは別の手続か)で輸送の委託を受けたのですか。
カ 本件広域処理計画では、今後も同じ輸送会社が輸送をすることになっていますか。
 なっているならばその理由、違う会社の予定ならばその経緯、未確定ならば選定方法を具体的にお教えください。
キ 以下の各地で処理する場合の輸送料金はいくらですか。概算で結構ですのでお教えください。
(ア) 茨城県
(イ) 東京都
(ウ) 山形県
(エ) 青森県
(オ) 宮城県内
(カ) 石巻ブロック内
(6)  北九州市が受け取る処理料金について
ア 災害廃棄物の受け入れにより、北九州市は、トン当たりいくらの処理料金を受け取るのでしょうか。
 それは、現在、他の地区から処理を委託された場合の処理料金(あるいは持込みした場合の処理料金)と比べて高いのでしょうか。
イ その処理料金を、直接北九州市に支払う法的立場の方は、どなたでしょうか(国、宮城県、石巻ブロック、その他)。
ウ 北九州市には、本件広域処理計画に関して、前記焼却処理料金以外に、何らかのお金が支払われるのでしょうか。もし支払われるのであれば、個々について、支払者、支払名目、根拠法令・契約及び支払(予定)金額をお教えください。
エ 平成24年8月8日付「行政文書不開示決定通知書」157号によると、本年5月の試験焼却の費用が本年8月8日段階に至っても宮城県に業務委託請求がなされていない理由に「委託契約に係る業務は完了していないため」とあるが、委託業務つまり試験焼却が完了しないままにも関わらず本焼却を開始するつもりですか。
2 地元住民との合意等について
 本件広域処理計画を実行するに当たっては、焼却工場および埋立処分場が立地する地元住民との間で、何らかの同意・合意・了承・了解・納得等(以下「一定の合意等」と言います)が必要だと思いますので、その点についてお尋ねします。
(1)  日明工場・皇后崎工場・新門司工場及び響灘西地区処分場それぞれに関し、貴職が、一定の合意等を求めるべき自治会は、どことお考えでしょうか。
(2)  上記(1)でお答えになった各自治会との間で、貴職は、一定の合意等ができているとお考えですか。
 お考えならば、それができた日時、経緯、内容等について具体的にお教えください。もし何らかの文書が存在するのであれば、貴職が差支えのないと判断する程度で結構ですので、公開してください。
(3)  (1)(2)に関して、もし、どこの自治会との間にも、何らの一定の合意等ができていないとお答えの場合、それはなぜですか。一定の合意等をする必要がないとお考えならばその理由を、現在協議中であるならばその経緯を、具体的に説明してください。
(4)  (1)(2)に関して、「貴職が、各自治会との間で一定の合意等に達したと認識している」ことを前提にお尋ねします。
 各自治会と一定の合意等に達したとしても、それが当該自治会の構成員である全住民の総意に基づいていない限り、「地元住民と一定の合意等に達した」とはなりません。
 各自治会は、貴職と一定の合意に達するに当たり、当該自治会住民の総意を確認する手続(総会・臨時総会等)を取っていますか。取っているのであれば、その具体的日時、手続き、内容をお教えください。
 取っていないとすれば、それはなぜですか。住民の総意を確認する手続を取る必要がないとお考えならばその理由を、現在手続中であるならばその経緯を、具体的に説明してください。
3  搬入廃棄物の放射能濃度について
 貴職は、①「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」 (以下単に「特措法」と言います)において、8000ベクレル(放射性セシウム濃度。以下同じ)以下の可燃物を焼却できるとされていること、②この特措法制定以前においても100ベクレル以下であれば問題ないとされていたこと、から、「北九州市が受け入れる災害廃棄物は、100ベクレル以下であるから、安全である」と説明しているようです。
 しかし、①に関しては、特措法は従来の放射性物質の安全性に対する知見を無視して場当たり的に制定されたもので、国民の生命・身体の安全及び健康などの基本的人権を侵害する違憲の疑いのある法律だと私たちは考えています。②に関しても、いわゆるクリアランスレベルは、ごく限定された放射性物質関連施設から排出される特殊な廃棄物に関する限定された基準であり、本件のような広範かつ大量の一般廃棄物に適用できる基準ではありません。
 従いまして、私たちは、貴職の説明する安全性の根拠に納得はしておりません。しかし、その点については、別の機会に協議させていただくとして、本公開質問状では、その点をとりあえず留保した上で、貴職が主張する「100ベクレル以下の廃棄物しか処理しない」ことについて、質問させていただきます。
(1)  まず、基本的なことですが、貴職の説明を見ると「100ベクレル/㎏を下回る」という表現と「100ベクレル/㎏程度を下回る」という表現の両方が見受けられます。
 まず、どちらが貴職の立場であるか、明確にしてください。
(2)  受け入れる廃棄物は、「100ベクレル/㎏程度を下回る」という立場であることを前提として、以下の点をお尋ねします。
ア 「100ベクレル/㎏程度を下回る」という意味はどういう意味でしょうか。
 一般的には、①「毎回100ベクレル/㎏を中心に、上下の変動をする濃度の廃棄物を受け入れる」という意味と、②「原則として、毎回100ベクレル/㎏を下回る廃棄物を受け入れる予定であるが、例外的に、100ベクレル/㎏を越える廃棄物を受け入れる場合がある」との二通りの解釈が可能です。
どちらでしょうか。あるいはそれ以外の意味でしょうか。そうならば、具体的にご説明ください。
イ 上記アでどのような解釈をするにしても「程度」という表現を使用する以上、100ベクレル/㎏以上の廃棄物を受け入れることを認めているとしか解せません。なぜ、常に100ベクレル/㎏を下回ることができないのか、その理由をお教えください。
ウ その場合、最大でどれくらいの濃度のものを受け入れる可能性があるのか(どのくらいの濃度の量までを「程度」と表現しているのか)、お教えください。
エ 100ベクレル/㎏を上回る廃棄物を受け入れることは、市議会や市民に対する説明と矛盾するのではないでしょうか。
 したがって、改めて 「受け入れる廃棄物は、常に100ベクレル/㎏を下回る」と宣言していただく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
(3)  受入廃棄物の放射能濃度の確認について
 受入廃棄物の放射能濃度の確認について、北九州市の「被災地の復興のための災害廃棄物受入れ検討」(以下単に「受入れ検討書」と言います)19頁によると、
① 石巻市の第1次仮置き場で、100ベクレル/㎏以下の廃棄物であることを確認
② 「破砕・選別後に、現地で」100ベクレル/㎏以下であることを、確認
③ フレコンバックごとに放射線量を測定
等の記載があります。
 これは、環境省が策定した「災害廃棄物の広域処理の推進について(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)」(以下単に「環境省ガイドライン」) に沿って計画されていると思われます。
 ただし上記受入れ検討書19ページの説明文書には、極めて不正確な表現が多数見受けられ、明確さに欠けておりますし、環境省ガイドラインの規定と若干違うと受け取れる記載もあります。
 そこで、以下、詳しくお尋ねします。
ア 石巻市の第1次仮置き場での確認について
(ア) 放射能濃度が100ベクレル/㎏以下であることを、ここで確認するのは間違いありませんか。
(イ) その確認方法について、具体的にお教えください。
 確認する方は誰ですか(どういう立場の人ですか)。
 確認する対象は、どのくらいの量ごとに行うのですか。
 それは混合廃棄物の状態ですか。それとも各種素材に選別してあるのですか。選別している場合はその種別をお教えください。
 あわせて、どのような状況で保管されているのか(野積みか、屋内保管か、どのくらいの広さのところにどれくらいの量がまとめてあるのか等)お教えください。
 具体的にはどのように確認するのですか。もしサンプリングで確認するというのであれば、どのくらいの量あたりどれくらいの量をサンプリングするのか、お教えください。
 サンプリングで確認する場合は当然誤差が出ますが、その上限が100ベクレル以下になるとしなければ、少なくとも北九州市が語る基準にすら合致しません。しかも、今回の搬出は混合廃棄物となり、プラスチックも入ります。宮城県の発表では、プラスチックは100ベクレルを超えています。
北九州市は混合廃棄物となった時のサンプルの誤差をどのように推計していますか? 混合廃棄物の場合の計算式と、サンプルの誤差を明示して下さい。
上記の件も含め、検査方法(確認方法)は具体的にどのように行うのですか。それにはどれくらいの時間がかかるのですか。いくつかの過程に分かれていると思われますので、各過程について、おおよその時間をお教えください。
 一度測った廃棄物の集まりについては、二度は測らないのですか。その場合、新たに収集・保管される廃棄物と混合しないような仕組みになっていますか。
イ 「破砕・選別後に、現地で」100ベクレル/㎏以下であることを、確認する点について
(ア) ここで「現地」と表現しているのは、石巻ブロックを指すのでしょうか、北九州市のどこかを指すのでしょうか。
(イ) 石巻ブロックで確認するという趣旨である場合
 石巻ブロックでは、「二次仮置き場(中間処理吉)において破砕・選別をする」旨の記載がありますので、そうしますと、これは、「二次仮置き場でも、一日に二回、放射能濃度が100ベクレル/㎏以下であることを確認する」という意味でしょうか。
 そういう意味であるならば、上記ア同様、以下の点をお尋ねします。
 確認する方は誰ですか(どういう立場の人ですか)。
 確認はする対象は、どのくらいの量ごとに行うのですか。
 当然選別されているはずですので、その選別の種別をお教えください。
 あわせて、どのような状況で保管されているのか(野積みか、屋内保管か、どのくらいの広さのところにどれくらいの量がまとめてあるのか等)お教えください。
 具体的にはどのように確認するのですか。もしサンプリングで確認するというのであれば、どのくらいの量あたりどれくらいの量をサンプリングするのか、お教えください。
 検査方法(確認方法)は具体的にどのように行うのですか。それにはどれくらいの時間がかかるのですか。いくつかの過程に分かれていると思われますので、各過程について、おおよその時間をお教えください。
 本当に、すべての保管されている廃棄物について、毎日2回ずつ、測るのですか。
(ウ) 北九州市で確認するという意味である場合
 具体的にはどこで、どういうことをするのでしょうか。上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。
ウ フレコンバックごとに放射線量を測定
(ア) これは現在も維持されていますか。
 維持されているならば、どこで、誰が、どのように行うのでしょうか。上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。
(イ) 「フレコンバックごとに放射線量を測定する」計画を今は、維持していない場合、その理由はなんですか。
 また、代わりにどのような測定をするのでしょうか。上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。
(ウ) 放射線量の測定で、放射能濃度が100ベクレル/㎏以下であることを、確認できるとお考えでしょうか。そうお考えの場合、その根拠をお教えください。
エ 北九州市として、放射能濃度あるいは放射線量の測定をする計画があるのでしょうか。
 ある場合は、どのような測定をするのか、上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的にお教えください。なお、すでに上記イウでお答えになっている場合は、その限度で省略していただいて結構です。
オ 北九州市において試験焼却された廃棄物について、どのように放射能濃度等を測定されていたのか、実際に行った内容を、上記ア(イ)あるいはイ(イ)の質問を参考に、具体的かつ詳細にお教えください。
カ 以上のお答えを前提に、貴職が、「搬入される廃棄物は100ベクレル/㎏を常に下回る」と確信なさる根拠について、もう一度お教えください。
4  焼却工場、埋立処分場の問題について
 貴職は、焼却工場から発生する放射性セシウムは焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できるので、周辺環境に与える影響はないと主張しております。
 また、受入れ検討書31ページにおいてもその旨の記載があります。
 それ以外にも、焼却工場、埋立処分場における安全性について、貴職の説明には不明確な点が多々あります。
 そこで、その点について、以下お尋ねします。
(1)  とりあえず、貴職の主張するように、「放射性セシウムの99.9パーセントをバグフィルターで除去できる」という立場に立ったとしても、他の放射性物質の除去については、言及がありません。そうすると、放射性物質が全て放射性セシウムであるという前提に立った受入れ検討書31ページの計算は、不正確ではないでしょうか。
(2)  「焼却工場から発生する放射性セシウムは焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できる」根拠について、お教えください。
 何らかのデータがあるならば、そのデータをお示しください。
(3)  そのデータから、どうして「常に焼却施設から発生する放射性セシウムは焼却工場のバグフィルターで99.9パーセント除去できる」と判断できるのか、ご説明ください。
(4)  新門司工場及び日明工場において試験焼却をした際、約4万ベクレルのセシウムが行方不明になったと聞いております。
 まず、どのような計算で、どれだけのセシウムの行方が分からないのか、お教えください。
 次いで、主灰(日明工場)とスラグメタル(新門司工場)に移行したと考えられる理由について、貴職がどのようにお考えになっているか、科学的根拠と実証データとともに、お教えください。
(5)  新門司工場の試験焼却では44トンの廃棄物を焼却して18トンの飛灰が生じ、日明工場では34トンの廃棄物を焼却して8トンの飛灰が生じたと聞いておりますが、間違いないでしょうか。
 それぞれの主灰はどれくらいだったのでしょうか。
 焼却量と飛灰の率が、新門司工場と日明工場で大きく違いますが、この理由について、貴職はどのようにお考えでしょうか。
(6)  受け入れ検討書31ページでは放出された放射性セシウムが、半径5キロの範囲で均等に降下・沈着することを前提に、放射能濃度を算定し、「影響は無視できる」としております。
 しかし、今回の福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の拡散結果あるいはそのシミュレーションなどで、放射性物質を含む大気は、同心円を描いて均等に拡散しないことが明らかになっています。従って、貴職が、「この程度の放射性セシウムしか降下・沈殿しない」と説明するのであれば、きちんと拡散シミュレーションをして、最大どれくらいになるかを算出すべきです。
 かかる拡散シミュレーションはしていますか。していないのであれば、その理由はなんですか。
(7)  また、上記同所で「福岡県の土壌の放射性セシウム137の面積当たり放射能濃度平均は129.25ベクレル/㎡」であり、「焼却に伴う降下量は0.05ベクレル/㎡」であるから、「影響は無視できる」との記載があります。
 しかし、自ら、そこで5キロ圏内の降下量を問題にしているわけですから、「福岡県の平均濃度」ではなくて、該当地域の主たる場所の放射能濃度を測定すべきではないでしょうか。
 その上で、推測される最大量が降下・沈着した時に、人の健康等に「本当に無視できる程度の量でしかないのか」検討すべきです。
 かかる検討をする予定はありますか。
 ないのであれば、その理由はなんですか。
(8)  受入れ検討書29頁において、「焼却飛灰の放射能濃度は最大330ベクレル」という趣旨の記載があります。
 なぜ、「最大で330ベクレル」なのか、その根拠をお教えください。
(9)  受入れ検討書33頁において、「受入れ廃棄物に含まれる放射性セシウムが全て保有水に溶けだしたとしてもまったく影響がない」という趣旨の記載があります。
 しかし、この計算方法を前提とするならば、処理放射性物質総量だけが問題になるのであり、「濃度がいかに高くても構わない」ことになります。これは環境省の見解と明らかに違っており、おそらく貴職の立場とも違うと思われます。
 したがって、かかる観点から「影響は無視できる」という記載は、有害無益であると私たちは考えますが、いかがでしょうか。
(10)  以上、放射性物質に関する質問を中心としていますが、受入れ廃棄物には、六価クロムやヒ素その他人の人体に有害とされるため種々の法律で規制されている有害物質が大量に含まれている可能性があります(実際そのような報道がされています)。
 それらの有害物質に対する対策はどのようにお考えでしょうか。
(11)  がれきに含まれるアスベスト量の測定は行いますか。行うならば具体的な測定方法及び運搬や分別、焼却時に職員や周辺住民への健康被害防止のための具体的な対策をお答えください。

第3  終わりに
1  以上、多くの質問をしていますが、いずれも、冒頭で述べましたように、貴職がすべて検討済みであるべきものばかりです。
 貴職が検討済みであり、したがって、私たちをはじめとする北九州市民に容易に回答できるはずのものであるにもかかわらず、これまで、不明確な回答しかいただいていなため、改めて、質問させていただいております。
2  以上の質問事項につき、平成24年9月7日(金)までに、書面にてご回答ください。
3  そのうえで、同月12日(水)の13時に市庁舎にお伺いいたしますので、その際に、貴市からご回答に関する説明を直接伺うとともに、ご回答に関する質疑の場を設けていただきたいと考えております。
 その際、少なくとも100名を超える参加者が見込まれますので、そういう方々が十分に入れる部屋をご用意いただきますようにお願いします。
4  なお、書面でのご回答及び本件に関する問い合わせ等につきましては、下記宛にお願いいたします。





たかはし法律事務所
弁護士 高橋謙一

           

以上

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