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昨日6月21日ひなん者お話の会の方々が市役所、記者クラブで行うと聞き
そうやったん?北九州メンバーも瓦礫受け入れ即刻中止の申し入れ書を渡すべく行ってきました。
内容は以下の通りになります。
2012年6月21日
北九州市長 北橋健治 殿
申し入れ書
放射性物質に汚染された震災廃棄物の
受け入れ、焼却及び埋立をただちに中止して下さい
(「そうやったん?北九州」代表)
住所:
電話:
北橋北九州市長は6月20日、宮城県石巻市の震災廃棄物(以下「がれき」)の正式受け入れを市議会で表明されました。
木くずを中心に年間最大3万9500トン、4隻の専用船で搬入し、小倉北区・日明、門司区・新門司、八幡西区・皇后崎の3処理施設で1日計130~140トンを焼却し、灰は若松区・響灘最終処分場に埋めるということです。
しかしながら、市長のこの決定は市民の付託を受けたものではなく、市民の意思を確かめて判断したものでもありません。それどころか、日明焼却場へのがれき搬入の際、多数の反対派住民がかけつけて、逮捕者を出す騒ぎがあったように、北九州市では数多くの市民がこの事業に不安をもち、反対しています。
私たちは地方公共団体の納税者・有権者として、がれき受け入れ及び焼却は根拠法を欠く違法不当な事業であること、また、汚染を意図的に拡大し住民の将来の健康被害を招く犯罪的な行為であると認識し、これを即刻中止することを求めます。
記
1.がれきの受け入れは、地方公共団体にとって「廃棄物処理」という自治事務の範疇に入り、その事務は必ず「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)を根拠にしなければならず、地方自治法で規定されるところの市長が、明文規定から離れた、恣意的な判断を下すことはできません。その廃棄物処理法第2条1項は、「放射性物質及びこれによって汚染されたもの」を除外しており、当然、放射能廃棄物を含むがれきは――濃度とは無関係に――、廃棄物処理法の対象として扱えず、焼却も埋立もできません。がれきを焼却した場合の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染についても、法令はすべて除外規定を設けており(環境中に漏出することを想定していない)、がれき焼却はこれらの環境法令に反し、違法・不当です。
2.放射性物質を含む廃棄物の焼却を禁じたのは、焼却によって微小化した放射性物質は捕捉がより困難になり、容易にヒトの肺胞の奥まで達してさまざまな健康被害をもたらす事実が知られているからです。放射性物質に汚染された物を燃すと、放射性超微粒子が排出されるため、広範な人々が内部被ばくの危機にさらされます。
3.環境省の「100ベクレル/kg以下は燃やしても安全」、「8000ベクレル/kg以下なら埋め立てても大丈夫」との主張は、さまざまな仮定にもとづいた、データの裏づけのない数値にすぎません。
それ以前に、どの市町村も、昨年の東京電力福島第一原子力発電所の事故以前には、放射能廃棄物を焼却した経験はなく、当然、それがもたらす健康被害についても何の知見も、研究の蓄積もありません。これは国も県も同様で、つまり、安全を保障できる人は誰もいないのです。また、環境省は、よく「IAEAのお墨付き」に言及しますが、その原文は、決してがれき広域処理を前提としたものではなく、世界ががれき広域処理を認めているかのような主張は、全くの詐欺行為です。
4.一方、海外にはこの問題に関する多くの文献があり、いずれも放射能廃棄物焼却炉周辺における白血病とガンの増加を指摘しています。特に、ドイツのある研究によれば、子どもたちの白血病が10倍以上、ガンが3倍増えており、がれき焼却は、将来の世代に対する加害行為であると言わざるを得ません。このように、住民の安全を守る職責にある市長が、本来的に危険ながれき焼却を積極的に進めていることに、強い憤りとともに、不信と疑惑を感じざるを得ません。
5.また、津波による被害で生じたがれきには、下水道破壊によるヘドロに含まれる有機化合物、建物・製油所の火災によるヒ素、クロム、銅などの有害重金属、種々の薬品や農薬など多様な有害物質が付着しています。木くずはにはこれらがしみこんでいて、有害物質だけを抜き出すことはできません。そして焼却によって、必ず有害物質は環境中に排出され、放射能と共に、環境と人体に蓄積してゆくことになります。
6.がれき受け入れは――たとえ多額の補助金がついても――決して割が合う事業ではありません。自治事務であるからには、検査・測定はもちろん、安全性の確認、そして問題が起きた場合のクリーニング作業、金銭的保障までを、すべて自治体の責任で実施しなければならないからです。しかし、前述のように、市町村には放射能についての知見はなく、汚染に対処する能力も全くありません。
7.しかも、がれき焼却後に発生する焼却灰(特に飛灰)は、非常に毒性が強く、これを海面埋立すると、近隣の水産業が壊滅的打撃を受ける可能性があります。陸上処分でも、封じ込められるのは一時的であり、時間と共に、毒物は必ず周辺に漏出していくことが、多くの事例から証明されています。焼却せず、現地でがれきのまま埋立処分する、あるいは(特に汚染濃度の高いものについては)、遮断型処分場を作り、半永久的に管理するなどの手法が望まれます。がれき広域処理は、行ってはいけない最悪・最低の処理法です。
8.市長は、初めから広域処理ありきで、市民に一方的に国・県の説明を押し付けていますが、憲法・地方自治法は、自治事務を「地方自治の本旨に基づき」「法令を定めて行う」と規定しており、それに反しています。地方自治の本旨とは、地方行政に住民意見を反映すべしとの意味ですが、それを無視された結果、私たち住民は、健康で平和に暮らす権利を侵害されています。北橋市長の行動は憲法・地方自治法に違反します。
9.放射能に汚染されたがれきを燃すことによって、焼却炉も放射能を帯びるようになり、その後、焼却炉からは常に放射能を帯びた物質が排出されることになります。それによって、自治体の施設がもつ財産価値も減るため、地方行財政に与える悪影響も無視できません。
以上、がれき焼却に伴う問題のごく一部を記しました。くり返しますが、がれき広域処理の後に起こる事を論評できる専門家は、日本には一人もいません。国の言うままにがれきを受け入れるのは非常に危険です。すべてを国まかせにしていた結果、起きたのが東京電力福島第一原子力発電所の事故だったことを、私たちは自省をこめて思い出さなければなりません。
がれき広域処理とは、原発を推進してきた国と産業界が提案した、きわめて冒険的、危険な処理法であり、基礎自治体は決して手を出してはなりません。ここは、今一度、立ち止まってお考えいただき、予防原則にもとづいて、本事業を中止して下さい。少なくとも、宮城県との委託契約を締結する時期を相当先延ばしにしていただきたいと考えます。
なお、この申し入れ書にもとづいて、私たちは市と話し合いを持つことを望みます。今、市民と市長の間は非常に遠く離れているので、少なくとも同意できる部分から共通認識を含め、本当に何が被災地と北九州市民のためになるのかを、一緒に考えてゆきたいと思っています。
この件につき、一週間以内にお返事を下さるようお願い申し上げます。 以上
この件につきましていろいろお力をお貸しくださった方々に最大の感謝を述べます。
今後の活動についてはこの問題に対する北九州市民の認知度を上げるため、チラシや宣伝活動が主になってくると思います。
また申し入れ書につきましては引き続き続行し、市の方々と市民の1人1人と共に北九州の瓦礫問題について考えていけたら・・と思っています。
しかし主に動ける人数が少なく、とても人材不足で四苦八苦しています。
北九州市民が主に活動をしていますが手助けできるよー。という方がいましたら北九州市役所前の勝山公園の木の下で毎日ピクニックをしようかと考えています。(雨天中止。何日からはまだしっかりときまっておらず本日話あう予定で後日こちらにのせます。)御足労をおかけしますがそちらにきていだけると、今後の予定やご意見質問等にこと細かに応えられると思いますのでよろしくお願いします。
そうやったん?北九州メンバーも瓦礫受け入れ即刻中止の申し入れ書を渡すべく行ってきました。
内容は以下の通りになります。
2012年6月21日
北九州市長 北橋健治 殿
申し入れ書
放射性物質に汚染された震災廃棄物の
受け入れ、焼却及び埋立をただちに中止して下さい
(「そうやったん?北九州」代表)
住所:
電話:
北橋北九州市長は6月20日、宮城県石巻市の震災廃棄物(以下「がれき」)の正式受け入れを市議会で表明されました。
木くずを中心に年間最大3万9500トン、4隻の専用船で搬入し、小倉北区・日明、門司区・新門司、八幡西区・皇后崎の3処理施設で1日計130~140トンを焼却し、灰は若松区・響灘最終処分場に埋めるということです。
しかしながら、市長のこの決定は市民の付託を受けたものではなく、市民の意思を確かめて判断したものでもありません。それどころか、日明焼却場へのがれき搬入の際、多数の反対派住民がかけつけて、逮捕者を出す騒ぎがあったように、北九州市では数多くの市民がこの事業に不安をもち、反対しています。
私たちは地方公共団体の納税者・有権者として、がれき受け入れ及び焼却は根拠法を欠く違法不当な事業であること、また、汚染を意図的に拡大し住民の将来の健康被害を招く犯罪的な行為であると認識し、これを即刻中止することを求めます。
記
1.がれきの受け入れは、地方公共団体にとって「廃棄物処理」という自治事務の範疇に入り、その事務は必ず「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という)を根拠にしなければならず、地方自治法で規定されるところの市長が、明文規定から離れた、恣意的な判断を下すことはできません。その廃棄物処理法第2条1項は、「放射性物質及びこれによって汚染されたもの」を除外しており、当然、放射能廃棄物を含むがれきは――濃度とは無関係に――、廃棄物処理法の対象として扱えず、焼却も埋立もできません。がれきを焼却した場合の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染についても、法令はすべて除外規定を設けており(環境中に漏出することを想定していない)、がれき焼却はこれらの環境法令に反し、違法・不当です。
2.放射性物質を含む廃棄物の焼却を禁じたのは、焼却によって微小化した放射性物質は捕捉がより困難になり、容易にヒトの肺胞の奥まで達してさまざまな健康被害をもたらす事実が知られているからです。放射性物質に汚染された物を燃すと、放射性超微粒子が排出されるため、広範な人々が内部被ばくの危機にさらされます。
3.環境省の「100ベクレル/kg以下は燃やしても安全」、「8000ベクレル/kg以下なら埋め立てても大丈夫」との主張は、さまざまな仮定にもとづいた、データの裏づけのない数値にすぎません。
それ以前に、どの市町村も、昨年の東京電力福島第一原子力発電所の事故以前には、放射能廃棄物を焼却した経験はなく、当然、それがもたらす健康被害についても何の知見も、研究の蓄積もありません。これは国も県も同様で、つまり、安全を保障できる人は誰もいないのです。また、環境省は、よく「IAEAのお墨付き」に言及しますが、その原文は、決してがれき広域処理を前提としたものではなく、世界ががれき広域処理を認めているかのような主張は、全くの詐欺行為です。
4.一方、海外にはこの問題に関する多くの文献があり、いずれも放射能廃棄物焼却炉周辺における白血病とガンの増加を指摘しています。特に、ドイツのある研究によれば、子どもたちの白血病が10倍以上、ガンが3倍増えており、がれき焼却は、将来の世代に対する加害行為であると言わざるを得ません。このように、住民の安全を守る職責にある市長が、本来的に危険ながれき焼却を積極的に進めていることに、強い憤りとともに、不信と疑惑を感じざるを得ません。
5.また、津波による被害で生じたがれきには、下水道破壊によるヘドロに含まれる有機化合物、建物・製油所の火災によるヒ素、クロム、銅などの有害重金属、種々の薬品や農薬など多様な有害物質が付着しています。木くずはにはこれらがしみこんでいて、有害物質だけを抜き出すことはできません。そして焼却によって、必ず有害物質は環境中に排出され、放射能と共に、環境と人体に蓄積してゆくことになります。
6.がれき受け入れは――たとえ多額の補助金がついても――決して割が合う事業ではありません。自治事務であるからには、検査・測定はもちろん、安全性の確認、そして問題が起きた場合のクリーニング作業、金銭的保障までを、すべて自治体の責任で実施しなければならないからです。しかし、前述のように、市町村には放射能についての知見はなく、汚染に対処する能力も全くありません。
7.しかも、がれき焼却後に発生する焼却灰(特に飛灰)は、非常に毒性が強く、これを海面埋立すると、近隣の水産業が壊滅的打撃を受ける可能性があります。陸上処分でも、封じ込められるのは一時的であり、時間と共に、毒物は必ず周辺に漏出していくことが、多くの事例から証明されています。焼却せず、現地でがれきのまま埋立処分する、あるいは(特に汚染濃度の高いものについては)、遮断型処分場を作り、半永久的に管理するなどの手法が望まれます。がれき広域処理は、行ってはいけない最悪・最低の処理法です。
8.市長は、初めから広域処理ありきで、市民に一方的に国・県の説明を押し付けていますが、憲法・地方自治法は、自治事務を「地方自治の本旨に基づき」「法令を定めて行う」と規定しており、それに反しています。地方自治の本旨とは、地方行政に住民意見を反映すべしとの意味ですが、それを無視された結果、私たち住民は、健康で平和に暮らす権利を侵害されています。北橋市長の行動は憲法・地方自治法に違反します。
9.放射能に汚染されたがれきを燃すことによって、焼却炉も放射能を帯びるようになり、その後、焼却炉からは常に放射能を帯びた物質が排出されることになります。それによって、自治体の施設がもつ財産価値も減るため、地方行財政に与える悪影響も無視できません。
以上、がれき焼却に伴う問題のごく一部を記しました。くり返しますが、がれき広域処理の後に起こる事を論評できる専門家は、日本には一人もいません。国の言うままにがれきを受け入れるのは非常に危険です。すべてを国まかせにしていた結果、起きたのが東京電力福島第一原子力発電所の事故だったことを、私たちは自省をこめて思い出さなければなりません。
がれき広域処理とは、原発を推進してきた国と産業界が提案した、きわめて冒険的、危険な処理法であり、基礎自治体は決して手を出してはなりません。ここは、今一度、立ち止まってお考えいただき、予防原則にもとづいて、本事業を中止して下さい。少なくとも、宮城県との委託契約を締結する時期を相当先延ばしにしていただきたいと考えます。
なお、この申し入れ書にもとづいて、私たちは市と話し合いを持つことを望みます。今、市民と市長の間は非常に遠く離れているので、少なくとも同意できる部分から共通認識を含め、本当に何が被災地と北九州市民のためになるのかを、一緒に考えてゆきたいと思っています。
この件につき、一週間以内にお返事を下さるようお願い申し上げます。 以上
この件につきましていろいろお力をお貸しくださった方々に最大の感謝を述べます。
今後の活動についてはこの問題に対する北九州市民の認知度を上げるため、チラシや宣伝活動が主になってくると思います。
また申し入れ書につきましては引き続き続行し、市の方々と市民の1人1人と共に北九州の瓦礫問題について考えていけたら・・と思っています。
しかし主に動ける人数が少なく、とても人材不足で四苦八苦しています。
北九州市民が主に活動をしていますが手助けできるよー。という方がいましたら北九州市役所前の勝山公園の木の下で毎日ピクニックをしようかと考えています。(雨天中止。何日からはまだしっかりときまっておらず本日話あう予定で後日こちらにのせます。)御足労をおかけしますがそちらにきていだけると、今後の予定やご意見質問等にこと細かに応えられると思いますのでよろしくお願いします。
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